住宅確保要配慮者について

About Persons Requiring Special Assistance in Securing Housing.

1.法に規定されている方

・低額所得者(政令月収15.8万円以下)
・被災者(発災後3年以内)
・高齢者(65歳以上)
・身体障害者、知的障害者、精神障害者及びその他の障害者
・子ども(18歳以下)を養育している者

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2.施行規則に規定されている方

・外国人
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療養所入所者等
・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
・北朝鮮拉致被害者
・犯罪被害者
・生活困窮者
・矯正施設退所者
・東日本大震災その他の著しく異常かつ激甚な非常災害による被災者

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3.その他 規定に該当する方

・海外からの引揚者
・新婚世帯
・原子爆弾被爆者
・戦傷病者
・児童養護施設等退所者
・LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)
・養護者等による虐待を受けた者
・低額所得世帯の学生(世帯(自活している場合は本人)の政令月収15.8万円以下)
・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

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